スタッフコラム

2019.06.04

制限行為能力

今回の制限行為能力の勉強の名で一番印象に残ったのは、被保佐人・被補助人は保佐人の同意がなくても有効な契約を結べることです。
ただしこの場合も、借金をしたり、保証人になったり、不動産売買など、重要な財産上の行為を行う場合は、取り消すことができるようになっています。もしくは、家庭裁判所の審判で基準を図り、補助人が勝手に契約をことなうと取り消すことができたりします。
学習前のイメージでは、不動産購入は権利関係が強く、金額も大きいため、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分であれば一切購入はできないと思っていました。
ですが、そこは宅建法でしっかりと配慮されていて、本人の意思に基づいて契約を交わすことができると知って、その仕組みに感心しました。人の人権と、購入の権利を両方尊重した理想的な形だと思います。
今回の学びを活かして、これからイレギュラーなご契約に立ち会う場合は知識に頼って、正確に対応します。

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