スタッフコラム

2019.06.11

賃貸借

 

今回の学習の賃貸借とは、普段から使う意味合いと同じで、賃料を払って物の貸し借りをすることです。
期間の定めがある賃貸借の場合は、原則として期間の満了をもって終了します。期間の定めがないと、当事者はいつでも解約の申入れをすることができます。解約の申し入れがあった場合は、土地の賃貸借については申入れの日から1年通過後、建物の賃貸借については申入れの日から3ヶ月経過後に終了します。
今回一番印象的だったのは、賃貸借人・賃借人の権利義務です。目的物について必要な修繕は行う義務は、賃貸人の方にあります。また、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする時は、賃借人はこれを拒むことが出来ません。
また必要日に関して、賃貸人は目的物について必要な修繕を行なう義務を負うタメ、必要費は賃貸人が支出するべきものですが、賃借人が一時的に建て替えることもあります。
私も昔、一人暮らしで賃貸は住んだことがありますが、物件を借りる側の立場にしか立ったことがなかったので今回の学者で初めて知る、貸す側の事情もしれて良い機会になりました。この学びを活かして、今後賃貸借に関わる際には知識を活用しながらお客様にとって最適なゴールへサポートします!

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